株式が相続財産にあった場合、 遺産分割協議が成立するまでは、議決権が共有状態になるとの認識ですが、 株式の共有状態を解消するために、 その他の資産(不動産や金融資産)の遺産分割に先立って、 株式のみの遺産分割をすることは、技術的に可能でしょうか? 相続人間で、株式の遺産分割方法については、合意済みとの前提で、 ご回答頂ければと幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 相続手続きを円滑に!遺産分割協議書は財産ごとに作成できる?! 関連記事一覧 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり 共有家屋の配偶者居住権 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.135 非上場株式の評価に関して。 コメント 金子智明 2022.01.21 00:01 ご回答ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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