株式が相続財産にあった場合、 遺産分割協議が成立するまでは、議決権が共有状態になるとの認識ですが、 株式の共有状態を解消するために、 その他の資産(不動産や金融資産)の遺産分割に先立って、 株式のみの遺産分割をすることは、技術的に可能でしょうか? 相続人間で、株式の遺産分割方法については、合意済みとの前提で、 ご回答頂ければと幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 相続手続きを円滑に!遺産分割協議書は財産ごとに作成できる?! 関連記事一覧 面識のない相続人への対応について。 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.78税務署への問い合わせ Q.27 親族間での譲渡につき 物納 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q91.相続時精算課税 Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 コメント 金子智明 2022.01.21 00:01 ご回答ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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