株式が相続財産にあった場合、 遺産分割協議が成立するまでは、議決権が共有状態になるとの認識ですが、 株式の共有状態を解消するために、 その他の資産(不動産や金融資産)の遺産分割に先立って、 株式のみの遺産分割をすることは、技術的に可能でしょうか? 相続人間で、株式の遺産分割方法については、合意済みとの前提で、 ご回答頂ければと幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 相続手続きを円滑に!遺産分割協議書は財産ごとに作成できる?! 関連記事一覧 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について Q.114 駐車場付きアパートの評価につき Q.02 生前贈与加算について コメント 金子智明 2022.01.21 00:01 ご回答ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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