株式が相続財産にあった場合、 遺産分割協議が成立するまでは、議決権が共有状態になるとの認識ですが、 株式の共有状態を解消するために、 その他の資産(不動産や金融資産)の遺産分割に先立って、 株式のみの遺産分割をすることは、技術的に可能でしょうか? 相続人間で、株式の遺産分割方法については、合意済みとの前提で、 ご回答頂ければと幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 相続手続きを円滑に!遺産分割協議書は財産ごとに作成できる?! 関連記事一覧 A.70仮想通貨 Q.56 相続税申告で大変なこと Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 持分がある場合の小規模宅地について Q.05 銀行借入の経営者保証について 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 コメント 金子智明 2022.01.21 00:01 ご回答ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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