株式が相続財産にあった場合、 遺産分割協議が成立するまでは、議決権が共有状態になるとの認識ですが、 株式の共有状態を解消するために、 その他の資産(不動産や金融資産)の遺産分割に先立って、 株式のみの遺産分割をすることは、技術的に可能でしょうか? 相続人間で、株式の遺産分割方法については、合意済みとの前提で、 ご回答頂ければと幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 相続手続きを円滑に!遺産分割協議書は財産ごとに作成できる?! 関連記事一覧 Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 相続株式の共有対策(会社側) Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.80 数次相続 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.51 生産緑地の2022年問題について コメント 金子智明 2022.01.21 00:01 ご回答ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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