株式が相続財産にあった場合、 遺産分割協議が成立するまでは、議決権が共有状態になるとの認識ですが、 株式の共有状態を解消するために、 その他の資産(不動産や金融資産)の遺産分割に先立って、 株式のみの遺産分割をすることは、技術的に可能でしょうか? 相続人間で、株式の遺産分割方法については、合意済みとの前提で、 ご回答頂ければと幸いです。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 相続手続きを円滑に!遺産分割協議書は財産ごとに作成できる?! 関連記事一覧 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q.34分筆する場合の不動産評価 遺産分割協議書について Q8.青色申告特別控除について 年金収入と預貯金の取り崩し順序について 質問内容について コメント 金子智明 2022.01.21 00:01 ご回答ありがとうございました。 コメントするためには、 ログイン してください。
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