相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について

Q&A

国税庁のサイトを見ると、
譲渡の際に、手続きとして、「その非上場株式を発行会社に譲渡する時まで」に行わなければならないことはあるようですが、
要件として、法人が、事前に準備しておくことは特段無いように見受けられます。
定款の変更や株主総会などで事前に準備しておくことはございますでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm

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コメント

  1. ご回答ありがとうございました。

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