特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策

Q&A

事業承継・相続対策として、
今後、株価の上昇が見込まれる際には、株価が安い内に、
後継者に、株式を生前贈与することが選択肢と考えられますが、

生前に株式を贈与し、贈与者が10年以内に死亡すると、特別受益となり、遺留分の算定基礎として、
贈与時の評価ではなく、死亡時の評価になると認識しています。

このため、株式の生前贈与は、事業承継(株主対策)としては良いものの、
相続対策としては、
株式の贈与を受けた後継者が頑張れば頑張るほど、他の相続人の遺留分が増えてしまう
という問題点が生じてしまいます。

この対策として、贈与ではなく、公正な価格で売買した場合には、
相続時にはどうような取り扱いとなるのでしょうか?
「売買なので取引は完了し」遺留分算定の対象財産とはならないのでしょうか?
それとも、贈与と同様、死亡時の評価に基づき、死亡時の時価と売買価格の差等が
遺留分算定の対象財産となってしまうのでしょうか?

また、時価より低い価格で売買した場合には、どうなるのでしょうか?
この際、買主が贈与税を払うことで違いは生じ得ますでしょうか?

例えば、贈与税が生じない価格で売買した場合、
その売買は、売買価格以上の部分が、贈与と同じと考えられ、
死亡時の時価と売買価格の差等が遺留分算定の対象財産となってしまうのでしょうか?

また、贈与税が生じる価格で売買し、贈与税を納めたら、
課税関係は終了し、遺留分の算定基礎に入らないということはありますでしょうか?
それでも、死亡時の時価と売買価格の差等が遺留分の算定基礎には入り、
相続税から、既に収めた贈与税が控除されるだけでしょうか?

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コメント

  1. ご回答ありがとうございました。

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