相続税対策のために、収益物件を購入することは良くあることと思いますが、
その際の名義のメリット・デメリットや考慮すべきポイントを教えてください。
簡単のため、また、本質的でないため、融資は受けない前提で、結構です。
思いつく点としては、以下:
土地(個人)
メリット:土地の評価減が取れる。小規模宅地の特例が取れる。
土地(被相続人の設立した法人)
メリット:土地評価減が取れる。(土地特にならなければ)非上場株式の評価減が取れる。
デメリット:小規模宅地の特例が使えない。
土地(相続人の設立した法人)
デメリット:土地の評価減が取れない。小規模宅地の特例が使えない。
建物(個人)
メリット:建物の評価減が取れる。家賃が入り安心できる?
デメリット:家賃により、相続財産が増えてしまう。
建物(被相続人の設立した法人)
メリット:建物の評価減が取れる。(土地特にならなければ)非上場株式の評価減が取れる。
デメリット:家賃により、相続財産が増えてしまう。
建物(相続人の設立した法人)
メリット:個人に家賃が入らず、相続財産が増えない。
デメリット:建物の評価減が取れない。
土地(法人)建物(個人)の組み合わせは、メリットが少ないように感じますが、実際には、あるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
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コメント
ご回答ありがとうございます。
土地を父が持たないケースは、相続税対策上、検討に値しないということでしょうか?
ほとんどの書物でも取り上げられていず、気持ち悪く、質問させて頂きました。
メリットがないのであれば、デメリットのみでも御教示頂けないでしょうか?