初めて投稿させていただきます 学業費用補償特約付きの学資保険の相続税評価についてご相談です【契約者】被相続人 父【受取人】相続人 息子(28歳) 受け取り方法としては、毎年必要となる学資費用の内加入者が実際に負担した金額に対して保険金が支払われる契約になっています この場合の相続税評価について、ご指導お願いいたします ↓円満相続からの回答はこちら↓ 学資保険の契約者が亡くなった場合の課税関係を徹底解説しました! 関連記事一覧 贈与契約書のない贈与 数次相続登記と空き家特例について Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) 相続開始後の家賃について Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント