初めて投稿させていただきます 学業費用補償特約付きの学資保険の相続税評価についてご相談です【契約者】被相続人 父【受取人】相続人 息子(28歳) 受け取り方法としては、毎年必要となる学資費用の内加入者が実際に負担した金額に対して保険金が支払われる契約になっています この場合の相続税評価について、ご指導お願いいたします ↓円満相続からの回答はこちら↓ 学資保険の契約者が亡くなった場合の課税関係を徹底解説しました! 関連記事一覧 Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.05 銀行借入の経営者保証について Q.133 非上場株の評価 Q.105 海外不動産の申告 Q.55 小規模宅地等の特例について Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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