初めて投稿させていただきます 学業費用補償特約付きの学資保険の相続税評価についてご相談です【契約者】被相続人 父【受取人】相続人 息子(28歳) 受け取り方法としては、毎年必要となる学資費用の内加入者が実際に負担した金額に対して保険金が支払われる契約になっています この場合の相続税評価について、ご指導お願いいたします ↓円満相続からの回答はこちら↓ 学資保険の契約者が亡くなった場合の課税関係を徹底解説しました! 関連記事一覧 Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q.88小規模宅地の特例について Q.25 配偶者のみなし預金について Q.114 駐車場付きアパートの評価につき Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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