初めて投稿させていただきます 学業費用補償特約付きの学資保険の相続税評価についてご相談です【契約者】被相続人 父【受取人】相続人 息子(28歳) 受け取り方法としては、毎年必要となる学資費用の内加入者が実際に負担した金額に対して保険金が支払われる契約になっています この場合の相続税評価について、ご指導お願いいたします ↓円満相続からの回答はこちら↓ 学資保険の契約者が亡くなった場合の課税関係を徹底解説しました! 関連記事一覧 Q90.保険契約者変更 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.78税務署への問い合わせ Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 分筆している土地の評価について。 相続後の給付金の課税関係 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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