初めて投稿させていただきます 学業費用補償特約付きの学資保険の相続税評価についてご相談です【契約者】被相続人 父【受取人】相続人 息子(28歳) 受け取り方法としては、毎年必要となる学資費用の内加入者が実際に負担した金額に対して保険金が支払われる契約になっています この場合の相続税評価について、ご指導お願いいたします ↓円満相続からの回答はこちら↓ 学資保険の契約者が亡くなった場合の課税関係を徹底解説しました! 関連記事一覧 Q91.相続時精算課税 Q.25 配偶者のみなし預金について Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.80 数次相続 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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