初めて投稿させていただきます 学業費用補償特約付きの学資保険の相続税評価についてご相談です【契約者】被相続人 父【受取人】相続人 息子(28歳) 受け取り方法としては、毎年必要となる学資費用の内加入者が実際に負担した金額に対して保険金が支払われる契約になっています この場合の相続税評価について、ご指導お願いいたします ↓円満相続からの回答はこちら↓ 学資保険の契約者が亡くなった場合の課税関係を徹底解説しました! 関連記事一覧 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q.84祖母から孫への生命保険について 質問内容について Q.01 事業承継税制特例の件です Q90.保険契約者変更 年金収入と預貯金の取り崩し順序について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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