倍率方式の地域で、名寄帳に、例えば、 ① 〇〇町8番1うち1、登記地目:宅地、現況地目:宅地、登記地積:4,000㎡、現況地積1,800㎡、評価額5,000,000円 ② 〇〇町8番1うち2、登記地目:宅地、現況地目:雑種地、登記地積:4,000㎡、現況地積2,200㎡、評価額:50,000円 とある場合、①及び②は、 評価額✖️現況地積/登記地積✖️評価倍率 とするのでしょうか?それとも、登記地積を現況地積に直す必要は無いでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 倍率地域にある土地の評価を徹底解説 固定資産税評価額が2つ?! 関連記事一覧 年金収入と預貯金の取り崩し順序について 非上場株式の評価額下げのリスク Q91.相続時精算課税 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 Q58.遺留分の放棄について Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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