倍率方式の地域で、名寄帳に、例えば、 ① 〇〇町8番1うち1、登記地目:宅地、現況地目:宅地、登記地積:4,000㎡、現況地積1,800㎡、評価額5,000,000円 ② 〇〇町8番1うち2、登記地目:宅地、現況地目:雑種地、登記地積:4,000㎡、現況地積2,200㎡、評価額:50,000円 とある場合、①及び②は、 評価額✖️現況地積/登記地積✖️評価倍率 とするのでしょうか?それとも、登記地積を現況地積に直す必要は無いでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 倍率地域にある土地の評価を徹底解説 固定資産税評価額が2つ?! 関連記事一覧 井戸の評価について Q.04 遺言書について Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.35 自動?贈与の有効性 Q.88小規模宅地の特例について 賃貸物件の借入金の相続 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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