初歩的な質問ですいません。道路拡幅に伴う収用に応じるにあたり、セットバック部分に住んでいる建物が一部のっかっているため建物を解体します。その後すぐに残地を売却した場合、残地の譲渡所得に対し特例は使えるでしょうか。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について 関連記事一覧 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について 埋蔵文化財包蔵地 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q91.相続時精算課税 Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 遺留分請求について Q.02 生前贈与加算について Q.137 埋蔵文化財につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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