外貨建ての生命保険を円で受け取った場合の相続税評価について質問です。 2025.5.1死亡、TTB140円、10,000💲 死亡保険受取→2025.6.30、保険金1,440,000円(生命保険会社の社内レート144円で換算) この場合、相続税評価額は死亡日のレートで換算した1,400,000円でしょうか? 受け取った保険金との差額40,000円が為替差益で、相続人の雑所得となるのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ 外貨建て生命保険金の評価と為替差益 関連記事一覧 Q.35 自動?贈与の有効性 Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.07 死亡後の対応について 相続株式の共有対策(会社側) 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について 遺産分割協議書について コメント あっきー 2025.10.07 11:51 ご回答ありがとうございました! 外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り →相続税では死亡日のTTBで円換算 その後、相続人が死亡保険金を円に換金 →相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか? コメントするためには、 ログイン してください。
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ご回答ありがとうございました!
外貨建て(米ドル)で死亡保険金を受け取り
→相続税では死亡日のTTBで円換算
その後、相続人が死亡保険金を円に換金
→相続時のTTBと、相続人が円に換金した日のTTMとの為替差益が一時所得となるという認識で良いでしょうか?