定期借地権の目的となっている宅地の評価で、定期借地権等の価額を控除します。この、定期借地権等の評価の際に、簡便法にて算出する方法がありますが、定期借地権等の設定時におけるその宅地の通常の取引価額はどのように算定するのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 定期借地権等の設定時における土地の時価とは 関連記事一覧 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? 相続後の給付金の課税関係 請求していない保険金と相続税 相続株式の共有解消 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき Q.84祖母から孫への生命保険について Q.04 遺言書について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント