A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 相続株式の共有解消 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.34分筆する場合の不動産評価 代償分割と換価分割の事実認定について 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 専業主婦の年金収入について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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