A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.59 小規模宅地の特例につき 遺産分割協議書について Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 桑田先生のTwitterへの質問です 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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