A.112 高圧線が上空を通過している土地の評価に関連し追加質問です。 土地利用制限率についてですが、仮に建築可能な内容に電力会社との地役権設定契約を変更し建築物を建てた後に相続が発生した場合、制限率の適用はどのようになると考えればよいでしょうか。土地利用制限率の適用は登記簿の記載内容などをみて形式的に判断すればOKなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 関連記事一覧 贈与契約書のない贈与 Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) 数次相続登記と空き家特例について オンラインサロン退会の件 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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