銀行借入の経営者保証を解除したいというお客様がおります。 解除を検討する上で、経営者保証のガイドラインに照らすと、法人から個人(社長)への貸付金が3百万円程度あり、そこがネックになりそうです。 貸付金を決算書から消す良い方法があれば、教えて頂きたいです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.05 銀行借入の経営者保証について 関連記事一覧 孫への遺贈 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について 相続計算について 相続後の給付金の課税関係 Q.137 埋蔵文化財につき Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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