銀行借入の経営者保証を解除したいというお客様がおります。 解除を検討する上で、経営者保証のガイドラインに照らすと、法人から個人(社長)への貸付金が3百万円程度あり、そこがネックになりそうです。 貸付金を決算書から消す良い方法があれば、教えて頂きたいです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.05 銀行借入の経営者保証について 関連記事一覧 Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q.75実質上の共同預金について 桑田先生のTwitterへの質問です Q.04 遺言書について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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