銀行借入の経営者保証を解除したいというお客様がおります。 解除を検討する上で、経営者保証のガイドラインに照らすと、法人から個人(社長)への貸付金が3百万円程度あり、そこがネックになりそうです。 貸付金を決算書から消す良い方法があれば、教えて頂きたいです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.05 銀行借入の経営者保証について 関連記事一覧 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) Q.84祖母から孫への生命保険について 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 年金収入と預貯金の取り崩し順序について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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