銀行借入の経営者保証を解除したいというお客様がおります。 解除を検討する上で、経営者保証のガイドラインに照らすと、法人から個人(社長)への貸付金が3百万円程度あり、そこがネックになりそうです。 貸付金を決算書から消す良い方法があれば、教えて頂きたいです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.05 銀行借入の経営者保証について 関連記事一覧 桑田先生のTwitterへの質問です Q89.住宅資金贈与の特例② Q91.相続時精算課税 面識のない相続人への対応について。 Q.87贈与契約書 相続後の相続人間の扶養義務等について 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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