銀行借入の経営者保証を解除したいというお客様がおります。 解除を検討する上で、経営者保証のガイドラインに照らすと、法人から個人(社長)への貸付金が3百万円程度あり、そこがネックになりそうです。 貸付金を決算書から消す良い方法があれば、教えて頂きたいです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.05 銀行借入の経営者保証について 関連記事一覧 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ 娘婿は、2割加算の対象者? 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.114 駐車場付きアパートの評価につき 数次相続登記と空き家特例について Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.55 小規模宅地等の特例について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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