銀行借入の経営者保証を解除したいというお客様がおります。 解除を検討する上で、経営者保証のガイドラインに照らすと、法人から個人(社長)への貸付金が3百万円程度あり、そこがネックになりそうです。 貸付金を決算書から消す良い方法があれば、教えて頂きたいです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.05 銀行借入の経営者保証について 関連記事一覧 Q.07 死亡後の対応について Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 持分がある場合の小規模宅地について 一般動産の財産評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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