銀行借入の経営者保証を解除したいというお客様がおります。 解除を検討する上で、経営者保証のガイドラインに照らすと、法人から個人(社長)への貸付金が3百万円程度あり、そこがネックになりそうです。 貸付金を決算書から消す良い方法があれば、教えて頂きたいです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.05 銀行借入の経営者保証について 関連記事一覧 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.125 贈与 Q90.保険契約者変更 Q.02 生前贈与加算について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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