収益物件の名義及びその収益物件に紐づくローンの債務者:母(80歳)
母の意思能力が低下してきた為、家族信託を行う予定です。
ローン付収益物件を家族信託(委託者:母、受託者:長男、受益者:母)し、同時に受託者である長男に免責的債務引受を行ったとします。
その後母が亡くなった場合、委託者である母名義の債務は無く、受益権のみが残っている状態になりますが、この場合の相続税の計算において、その受益権に対して債務控除(長男が債務引受を行ったもの)は認められるのでしょうか?
実際の近い事例がありましたら、合わせてご教授いただければ幸いです。
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