親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 Q.123 法人化したときの地代の設定2 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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