親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 中古資産の耐用年数 外貨建て生命保険の受取について。 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 Q.123 法人化したときの地代の設定2 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 債務にできる葬儀費用について Q.34分筆する場合の不動産評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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