親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.69保険金からの分割 Q.78税務署への問い合わせ Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.86 住宅資金贈与の特例 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント