親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 Q.137 埋蔵文化財につき Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 非上場株式の評価について 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q8.青色申告特別控除について 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.28 固定資産の交換につき 物納 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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