親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 Q58.遺留分の放棄について 賃貸物件の借入金の相続 Q.24 退職金について 贈与契約書のない贈与 遺留分請求について 数次相続登記と空き家特例について Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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