親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 非上場株式の評価額下げのリスク 請求していない保険金と相続税 数次相続登記と空き家特例について Q.100 個人法人間の不動産の売買 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.59 小規模宅地の特例につき Q.55 小規模宅地等の特例について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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