親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 孫への遺贈 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? 債務にできる葬儀費用について 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! 桑田先生のTwitterへの質問です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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