親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.125 贈与 連生がん団信の債務免除 債務にできる葬儀費用について 埋蔵文化財包蔵地 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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