親から相続した住宅を売却しました。確定申告で譲渡所得の記載を行う予定ですが、土地建物譲渡所得についての質問です。譲渡(売却)した土地建物の購入(建築)代金についてですが、建物にかかる費用は、新築費用に加えて増築、改築、リフォームにかかる費用も加算できるでしょうか。費用として含めることができる場合、その償却費相当額計算に使う経過年数は、それぞれ新築時、増改築時点からの年数を使うことにすべきでしょうか。 「↓円満相続の回答はこちら↓」 A.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 関連記事一覧 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.80 数次相続 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ Q.114 駐車場付きアパートの評価につき Q.35 自動?贈与の有効性 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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