アパート2棟が建つ一筆の土地600㎡の中に70㎡の開発道路(アパート2棟の住人が通行の用に供する)があります。私道は30%相当額で評価することは確認したのですが、実際にはどうように評価するのでしょうか。貸家建付地と私道を分けて評価するのでしょうか、それとも一筆を貸家建付地で評価した上で私道部分を評価減するのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 関連記事一覧 代償分割と換価分割の事実認定について Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q54.事業承継税制の質問です Q.83代償分割の土地評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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