アパート2棟が建つ一筆の土地600㎡の中に70㎡の開発道路(アパート2棟の住人が通行の用に供する)があります。私道は30%相当額で評価することは確認したのですが、実際にはどうように評価するのでしょうか。貸家建付地と私道を分けて評価するのでしょうか、それとも一筆を貸家建付地で評価した上で私道部分を評価減するのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 関連記事一覧 代償分割と換価分割の事実認定について 娘婿は、2割加算の対象者? Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 貸付事業用の小規模宅地等の特例 A.70仮想通貨 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか 退会希望です。 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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