アパート2棟が建つ一筆の土地600㎡の中に70㎡の開発道路(アパート2棟の住人が通行の用に供する)があります。私道は30%相当額で評価することは確認したのですが、実際にはどうように評価するのでしょうか。貸家建付地と私道を分けて評価するのでしょうか、それとも一筆を貸家建付地で評価した上で私道部分を評価減するのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 関連記事一覧 退会希望です。 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.75実質上の共同預金について 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 埋蔵文化財包蔵地 Q.87贈与契約書 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 相続後の相続人間の扶養義務等について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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