アパート2棟が建つ一筆の土地600㎡の中に70㎡の開発道路(アパート2棟の住人が通行の用に供する)があります。私道は30%相当額で評価することは確認したのですが、実際にはどうように評価するのでしょうか。貸家建付地と私道を分けて評価するのでしょうか、それとも一筆を貸家建付地で評価した上で私道部分を評価減するのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 関連記事一覧 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.84祖母から孫への生命保険について 連帯債務の相続 Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.86 住宅資金贈与の特例 Q91.相続時精算課税 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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