アパート2棟が建つ一筆の土地600㎡の中に70㎡の開発道路(アパート2棟の住人が通行の用に供する)があります。私道は30%相当額で評価することは確認したのですが、実際にはどうように評価するのでしょうか。貸家建付地と私道を分けて評価するのでしょうか、それとも一筆を貸家建付地で評価した上で私道部分を評価減するのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 関連記事一覧 Q.133 非上場株の評価 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について オンラインサロン退会の件 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.04 遺言書について 相続後の相続人間の扶養義務等について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント