アパート2棟が建つ一筆の土地600㎡の中に70㎡の開発道路(アパート2棟の住人が通行の用に供する)があります。私道は30%相当額で評価することは確認したのですが、実際にはどうように評価するのでしょうか。貸家建付地と私道を分けて評価するのでしょうか、それとも一筆を貸家建付地で評価した上で私道部分を評価減するのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 関連記事一覧 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.137 埋蔵文化財につき 配偶者居住現状につき Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.55 小規模宅地等の特例について Q.25 配偶者のみなし預金について 井戸の評価について 一般動産の財産評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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