アパート2棟が建つ一筆の土地600㎡の中に70㎡の開発道路(アパート2棟の住人が通行の用に供する)があります。私道は30%相当額で評価することは確認したのですが、実際にはどうように評価するのでしょうか。貸家建付地と私道を分けて評価するのでしょうか、それとも一筆を貸家建付地で評価した上で私道部分を評価減するのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 関連記事一覧 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 桑田先生のTwitterへの質問です Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q89.住宅資金贈与の特例② Q.116 小規模特例 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.25 配偶者のみなし預金について 相続税対策のための土地・建物取得の名義 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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