思っている。生命保険会社からはもう請求してもいいと言われたが回復を諦めきれず、死去時の相続時に請求するかと思うが、一時所得税と相続税は、完全に分けて考えていいのですよね? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 関連記事一覧 Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.105 海外不動産の申告 Q.92確定拠出年金死亡一時金 贈与契約書のない贈与 Q.06 生命保険契約に関する権利について 相続株式の共有解消 持分がある場合の小規模宅地について 連帯債務の相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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