思っている。生命保険会社からはもう請求してもいいと言われたが回復を諦めきれず、死去時の相続時に請求するかと思うが、一時所得税と相続税は、完全に分けて考えていいのですよね? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 関連記事一覧 相続株式の共有解消 債務にできる葬儀費用について 外貨建て生命保険の受取について。 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q.116 小規模特例 一般動産の財産評価について 連帯債務の相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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