思っている。生命保険会社からはもう請求してもいいと言われたが回復を諦めきれず、死去時の相続時に請求するかと思うが、一時所得税と相続税は、完全に分けて考えていいのですよね? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 関連記事一覧 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと 贈与契約書のない贈与 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q91.相続時精算課税 Q.118 相続税の時効と時効取得 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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