思っている。生命保険会社からはもう請求してもいいと言われたが回復を諦めきれず、死去時の相続時に請求するかと思うが、一時所得税と相続税は、完全に分けて考えていいのですよね? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 関連記事一覧 数次相続登記と空き家特例について Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q.125 贈与 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.51 生産緑地の2022年問題について 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q.116 小規模特例 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント