思っている。生命保険会社からはもう請求してもいいと言われたが回復を諦めきれず、死去時の相続時に請求するかと思うが、一時所得税と相続税は、完全に分けて考えていいのですよね? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 関連記事一覧 相続株式の共有対策(会社側) 連生がん団信の債務免除 遺留分請求について 娘婿は、2割加算の対象者? Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか 連帯債務の相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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