建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q.123 法人化したときの地代の設定2 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 Q.28 固定資産の交換につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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