建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 退会希望です。 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.87贈与契約書 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.84祖母から孫への生命保険について 孫への遺贈 Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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