建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q8.青色申告特別控除について Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.25 配偶者のみなし預金について 贈与契約書のない贈与 Q.75実質上の共同預金について Q.96 医療法人の持分と理事の関係について 非上場株式の評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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