建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.25 配偶者のみなし預金について Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 遺留分請求について 連帯債務の相続 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について 数次相続登記と空き家特例について 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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