建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.77地盤沈下の土地評価 その2 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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