建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.137 埋蔵文化財につき 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... 相続株式の共有解消 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.96 医療法人の持分と理事の関係について 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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