建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.56 相続税申告で大変なこと 中古資産の耐用年数 Q91.相続時精算課税 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.35 自動?贈与の有効性 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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