建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.84祖母から孫への生命保険について 配偶者居住現状につき Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと 遺産分割協議書について 請求していない保険金と相続税 退会希望です。 Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.75実質上の共同預金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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