建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 桑田先生のTwitterへの質問です 孫への遺贈 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について 贈与契約書のない贈与 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q.71地盤沈下の土地評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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