建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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