法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 Q.78税務署への問い合わせ Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について 遺産分割協議書について Q.74葬式費用の精算 Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.41 家族信託 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について 相続株式の共有解消 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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