法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.86 住宅資金贈与の特例 専業主婦の年金収入について 質問内容について Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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