法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 Q.41 家族信託 国際相続に係る納税義務者の範囲 非上場株式の評価について Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q8.青色申告特別控除について Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント