法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 分筆している土地の評価について。 学業費用補償特約付きの学資保険について Q91.相続時精算課税 Q.04 遺言書について Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について オンラインサロン退会の件 Q.80 数次相続 非上場株式の評価額下げのリスク コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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