法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q54.事業承継税制の質問です 代償分割と換価分割の事実認定について Q.28 固定資産の交換につき Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について 共有家屋の配偶者居住権 Q.75実質上の共同預金について Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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