法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 Q58.遺留分の放棄について Q.02 生前贈与加算について 数次相続登記と空き家特例について Q.83代償分割の土地評価 Q.100 個人法人間の不動産の売買 遺産分割協議書について Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.25 配偶者のみなし預金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント