法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 Q.07 死亡後の対応について Q.24 退職金について Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? 連帯債務の相続 Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.47 一般社団法人の株について Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント