法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q.78税務署への問い合わせ 分筆している土地の評価について。 Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について 専業主婦の年金収入について Q89.住宅資金贈与の特例② Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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