法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.59 小規模宅地の特例につき Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 非上場株式の評価について Q.78税務署への問い合わせ Q.01 事業承継税制特例の件です Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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