法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 Q.74葬式費用の精算 Q.01 事業承継税制特例の件です 井戸の評価について Q.41 家族信託 Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ Q.56 相続税申告で大変なこと コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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