お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.75実質上の共同預金について Q.69保険金からの分割 A.70仮想通貨 Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q.125 贈与 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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