お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 債務にできる葬儀費用について 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 Q.57 生命保険の非課税枠 Q.71地盤沈下の土地評価 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q54.事業承継税制の質問です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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