お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 Q.56 相続税申告で大変なこと 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) 質問内容について A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.06 生命保険契約に関する権利について 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.83代償分割の土地評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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