お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 中古資産の耐用年数 Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.57 生命保険の非課税枠 埋蔵文化財包蔵地 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.100 個人法人間の不動産の売買 Q.28 固定資産の交換につき 相続株式の共有解消 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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