お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 Q.71地盤沈下の土地評価 Q.75実質上の共同預金について Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 オンラインサロン退会の件 Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント