お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.35 自動?贈与の有効性 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 Q90.保険契約者変更 Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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