お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について 連生がん団信の債務免除 Q.02 生前贈与加算について 代償分割と換価分割の事実認定について 遺産分割協議書について 債務にできる葬儀費用について Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 オンラインサロン退会の件 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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