お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について 持分がある場合の小規模宅地について Q.137 埋蔵文化財につき Q.06 生命保険契約に関する権利について 連帯債務の相続 面識のない相続人への対応について。 Q.69保険金からの分割 Q.05 銀行借入の経営者保証について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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