お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 Q.78税務署への問い合わせ 娘婿は、2割加算の対象者? Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.80 数次相続 Q.45 配偶者居住権 Q.86 住宅資金贈与の特例 学業費用補償特約付きの学資保険について 相続開始後の家賃について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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