お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 Q.69保険金からの分割 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 埋蔵文化財包蔵地 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり 物納 Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について 娘婿は、2割加算の対象者? 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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