定期借地権の目的となっている宅地の評価で、定期借地権等の価額を控除します。この、定期借地権等の評価の際に、簡便法にて算出する方法がありますが、定期借地権等の設定時におけるその宅地の通常の取引価額はどのように算定するのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 定期借地権等の設定時における土地の時価とは 関連記事一覧 Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q91.相続時精算課税 中古資産の耐用年数 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.78税務署への問い合わせ Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 孫への遺贈 Q54.事業承継税制の質問です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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