定期借地権の目的となっている宅地の評価で、定期借地権等の価額を控除します。この、定期借地権等の評価の際に、簡便法にて算出する方法がありますが、定期借地権等の設定時におけるその宅地の通常の取引価額はどのように算定するのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 定期借地権等の設定時における土地の時価とは 関連記事一覧 Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.86 住宅資金贈与の特例 Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 相続株式の共有対策(会社側) A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.83代償分割の土地評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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