遺言書を作る(完成)タイミング等についての相談です。 〈前提〉 相談者本人(90歳) 7年前に旦那様が亡くなった 不動産(自宅)の名義は現在でも亡くなった旦那様の名義である 遺言書を自作済(内容不明。公証役場には持っていっていない) 〈お聞きしたいこと〉 ①不動産を相談者本人の名義に変えた上で、遺言書を作成したほうが良いでしょうか? ②自筆遺言と公証遺言、どちらが良いでしょうか。 ※少ない情報ですみません。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.04 遺言書について 関連記事一覧 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? 遺留分請求について 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 配偶者居住現状につき 井戸の評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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