遺言書を作る(完成)タイミング等についての相談です。 〈前提〉 相談者本人(90歳) 7年前に旦那様が亡くなった 不動産(自宅)の名義は現在でも亡くなった旦那様の名義である 遺言書を自作済(内容不明。公証役場には持っていっていない) 〈お聞きしたいこと〉 ①不動産を相談者本人の名義に変えた上で、遺言書を作成したほうが良いでしょうか? ②自筆遺言と公証遺言、どちらが良いでしょうか。 ※少ない情報ですみません。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.04 遺言書について 関連記事一覧 Q.100 個人法人間の不動産の売買 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? Q90.保険契約者変更 賃貸物件の借入金の相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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