遺言書を作る(完成)タイミング等についての相談です。 〈前提〉 相談者本人(90歳) 7年前に旦那様が亡くなった 不動産(自宅)の名義は現在でも亡くなった旦那様の名義である 遺言書を自作済(内容不明。公証役場には持っていっていない) 〈お聞きしたいこと〉 ①不動産を相談者本人の名義に変えた上で、遺言書を作成したほうが良いでしょうか? ②自筆遺言と公証遺言、どちらが良いでしょうか。 ※少ない情報ですみません。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.04 遺言書について 関連記事一覧 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.82マンション管理組合に関して 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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