遺言書を作る(完成)タイミング等についての相談です。 〈前提〉 相談者本人(90歳) 7年前に旦那様が亡くなった 不動産(自宅)の名義は現在でも亡くなった旦那様の名義である 遺言書を自作済(内容不明。公証役場には持っていっていない) 〈お聞きしたいこと〉 ①不動産を相談者本人の名義に変えた上で、遺言書を作成したほうが良いでしょうか? ②自筆遺言と公証遺言、どちらが良いでしょうか。 ※少ない情報ですみません。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.04 遺言書について 関連記事一覧 Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 Q.55 小規模宅地等の特例について Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.47 一般社団法人の株について 埋蔵文化財包蔵地 Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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