相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.56 相続税申告で大変なこと 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 代償分割と換価分割の事実認定について Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.41 家族信託 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 A.70仮想通貨 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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