相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 中古資産の耐用年数 Q.84祖母から孫への生命保険について Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 娘婿は、2割加算の対象者? 相続株式の共有対策(会社側) 相続後の相続人間の扶養義務等について 持分がある場合の小規模宅地について Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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