相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 質問内容について Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.59 小規模宅地の特例につき 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.105 海外不動産の申告 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり Q91.相続時精算課税 Q.02 生前贈与加算について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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