相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 Q.105 海外不動産の申告 Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 一般動産の財産評価について Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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