相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 Q.105 海外不動産の申告 請求していない保険金と相続税 Q.84祖母から孫への生命保険について 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? Q.116 小規模特例 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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