相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q8.青色申告特別控除について 娘婿は、2割加算の対象者? 未成年への贈与 賃貸物件の借入金の相続 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 中古資産の耐用年数 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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