相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 代償分割と換価分割の事実認定について Q.27 親族間での譲渡につき Q58.遺留分の放棄について Q.84祖母から孫への生命保険について Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 相続税対策のための土地・建物取得の名義 連帯債務の相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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