相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 非上場株式の評価について Q.47 一般社団法人の株について Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? 債務にできる葬儀費用について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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