相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか 国際相続に係る納税義務者の範囲 相続株式の共有対策(会社側) Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か A.70仮想通貨 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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