相続で共有状態の一筆の土地を分筆する際、税務上適正価格であるエビデンスとして、不動産鑑定士の机上評価(現地調査と事例取得調査を省略した調査報告書)は有効でしょうか?やはり鑑定評価書が必要でしょうか。 予算的に厳しいクライアントなので、コストを極力抑えたいと言われています。 よろしくお願いします。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.34分筆する場合の不動産評価 関連記事一覧 A.70仮想通貨 Q.137 埋蔵文化財につき Q.25 配偶者のみなし預金について Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.80 数次相続 Q.86 住宅資金贈与の特例 遺留分請求について Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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