Q.45 配偶者居住権

Q&A

6月19日に死亡した80才の会社社長が、公正証書遺言を残しておりました。
去年の3月に作成されています。みずほ信託銀行が遺言執行人になっています。
非常に詳細な遺言書です。財産自体は、相続税がかかるかかからないかという規模ですが。
不動産 目黒区に30坪 土地と建物(配偶者と住んでおりました)。不動産は、配偶者に相続させると
明確に書いてあります。この場合、配偶者居住権は設定できないのですよね。遺言なので。しかし、なんで、
信託銀行がアドバイスしなかったのか、と思います。今の相続はともかく、二次相続を考えるともったいないです。
公正証書遺言を残していたこと、顧問税理士の私も、家族も知らなかったです。ましてや、遺言執行人をたてていて
信託銀行にお世話になっていたなんて、です。

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