生命保険の非課税枠の適用に関して質問があります。 ①第2順位が相続放棄し、被相続人の兄のみが法定相続人となる場合と②第2順位が相続放棄をしなかった場合とを比較したときに 兄が受取人となっている生命保険(契約者及び被保険者は被相続人)のみが存在する場合は、 ①だと非課税枠を適用できるが②だと適用ができないという認識で問題ないでしょうか。 その他、第2順位が相続放棄を選んだ場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 ↓ 円満相続からの回答はこちら ↓ 生命保険の非課税枠 関連記事一覧 Q.125 贈与 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.126 住宅取得への贈与非課税 年金収入と預貯金の取り崩し順序について 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 専業主婦の年金収入について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント