生命保険の非課税枠の適用に関して質問があります。 ①第2順位が相続放棄し、被相続人の兄のみが法定相続人となる場合と②第2順位が相続放棄をしなかった場合とを比較したときに 兄が受取人となっている生命保険(契約者及び被保険者は被相続人)のみが存在する場合は、 ①だと非課税枠を適用できるが②だと適用ができないという認識で問題ないでしょうか。 その他、第2順位が相続放棄を選んだ場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 ↓ 円満相続からの回答はこちら ↓ 生命保険の非課税枠 関連記事一覧 未成年への贈与 同族株主のいない法人の株式譲渡について 井戸の評価について Q.125 贈与 債務にできる葬儀費用について Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ Q.86 住宅資金贈与の特例 Q58.遺留分の放棄について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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