生命保険の非課税枠の適用に関して質問があります。 ①第2順位が相続放棄し、被相続人の兄のみが法定相続人となる場合と②第2順位が相続放棄をしなかった場合とを比較したときに 兄が受取人となっている生命保険(契約者及び被保険者は被相続人)のみが存在する場合は、 ①だと非課税枠を適用できるが②だと適用ができないという認識で問題ないでしょうか。 その他、第2順位が相続放棄を選んだ場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 ↓ 円満相続からの回答はこちら ↓ 生命保険の非課税枠 関連記事一覧 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 同族株主のいない法人の株式譲渡について 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 賃貸物件の借入金の相続 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.24 退職金について Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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