生命保険の非課税枠の適用に関して質問があります。 ①第2順位が相続放棄し、被相続人の兄のみが法定相続人となる場合と②第2順位が相続放棄をしなかった場合とを比較したときに 兄が受取人となっている生命保険(契約者及び被保険者は被相続人)のみが存在する場合は、 ①だと非課税枠を適用できるが②だと適用ができないという認識で問題ないでしょうか。 その他、第2順位が相続放棄を選んだ場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 ↓ 円満相続からの回答はこちら ↓ 生命保険の非課税枠 関連記事一覧 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.82マンション管理組合に関して Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして 埋蔵文化財包蔵地 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q89.住宅資金贈与の特例② コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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