税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 連生がん団信の債務免除 Q.47 一般社団法人の株について Q.41 家族信託 相続株式の共有解消 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき Q.77地盤沈下の土地評価 その2 連帯債務の相続 相続株式の共有対策(会社側) コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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