税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? 贈与契約書のない贈与 Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき 共有家屋の配偶者居住権 Q.28 固定資産の交換につき Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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