税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 同族株主のいない法人の株式譲渡(金庫株含む) 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... 共有家屋の配偶者居住権 Q.88小規模宅地の特例について 代償分割と換価分割の事実認定について 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.27 親族間での譲渡につき Q.05 銀行借入の経営者保証について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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