税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 代償分割と換価分割の事実認定について A.70仮想通貨 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について 連帯債務の相続 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について 面識のない相続人への対応について。 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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