税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 Q8.青色申告特別控除について 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.62無議決権株式の譲渡と養子縁組のタイミングについて Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.35 自動?贈与の有効性 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと 国際相続に係る納税義務者の範囲 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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