税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 円満相続塾東京第二回目の1日目 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.87贈与契約書 Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について 連帯債務の相続 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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