Q58.遺留分の放棄について

Q&A

2次相続対策の相談を受けている地主のお客様についての質問です。
以下の状況で長女の遺留分放棄が通るか否かご意見ください。

被相続人は母、相続人は長男と長女です。
1次相続で多額の相続税を払ったため、残る財産のほとんどが不動産でこのまま2次相続が起きると代々受け継いできた不動産(区の重要文化的景観指定あり)を一部売らなければなりません。
長女は長男、孫養子が後継者であることを承知しており、過去祖父母や両親が相続で揉めたのを間近で見てきているため、「本音を言えばお金は欲しい。でも相続で揉めたくない。夫にも自分は財産を受け取らないと伝えている。そして何よりいとこ同士ずっと仲良くして欲しい」と涙ながら言い、母が遺言書を書くにあたり遺留分放棄にも応じると言っています。
長女は夫と2人の子の4人家族で、1次相続では法定相続分相当の不動産(長女自宅、月極駐車場)を相続しています。また2次相続は生命保険500万円は受け取れることになっています。

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