数次相続について質問させてください。
ちょっと、民法に話がよりますが。。。。
①
今回の基本情報です。
依頼人はAさん
<当初>
被相続人は、甲さん90歳配偶者なし
相続人は、子供3名A,B,Cさん
<現在>
相続人Bさんが亡くなり、
数次相続が発生しています。
被相続人甲さん 死亡 2020年8月19日
相続人Bさん 死亡 2020年9月15日
約1か月後に死亡
②
この場合、
「法定相続人は、Bさんの配偶者に及ぶ。
相続登記は、直接登記が可能。」
「相続手続きの進捗(登記や分割)によって、
Bさんの配偶者の法的立場(法定相続人であること)にかわりはない」
このように考えています。
誤りや税務上気を付ける点など
ありますでしょうか。
③
というのも、
別の裁判例を持ち出されてて、
被相続人乙さん 死亡 ××年3月20日
相続人Xさん 死亡 ××年3月25日(約1週間後)
この裁判事例では、
相続人Xさんの配偶者は、何も取り分がとれなかったそうです。
(Xさん配偶者が敗訴)
申し訳ありません。この程度の情報しかなく、
結果、代襲相続という判断なのかは定かではありません。
以上です。
お忙しいところ大変恐縮ですが、
よろしくお願い申し上げます。
あと、個別具体的に数字込みで
事例検討の相談は、別申し込みとの
ことですが、どこで申し込めばよろしいでしょうか。
あわせて教えていただけますと幸いです。
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