アパート2棟が建つ一筆の土地600㎡の中に70㎡の開発道路(アパート2棟の住人が通行の用に供する)があります。私道は30%相当額で評価することは確認したのですが、実際にはどうように評価するのでしょうか。貸家建付地と私道を分けて評価するのでしょうか、それとも一筆を貸家建付地で評価した上で私道部分を評価減するのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 関連記事一覧 Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? 共有家屋の配偶者居住権 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ 国際相続に係る納税義務者の範囲 定期借地権の目的となっている宅地の評価について。 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント