アパート2棟が建つ一筆の土地600㎡の中に70㎡の開発道路(アパート2棟の住人が通行の用に供する)があります。私道は30%相当額で評価することは確認したのですが、実際にはどうように評価するのでしょうか。貸家建付地と私道を分けて評価するのでしょうか、それとも一筆を貸家建付地で評価した上で私道部分を評価減するのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 関連記事一覧 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.25 配偶者のみなし預金について 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q90.保険契約者変更 請求していない保険金と相続税 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 遺留分請求について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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