アパート2棟が建つ一筆の土地600㎡の中に70㎡の開発道路(アパート2棟の住人が通行の用に供する)があります。私道は30%相当額で評価することは確認したのですが、実際にはどうように評価するのでしょうか。貸家建付地と私道を分けて評価するのでしょうか、それとも一筆を貸家建付地で評価した上で私道部分を評価減するのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 関連記事一覧 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 Q.63住宅資金頭金の贈与について 非上場株式の評価額下げのリスク Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 Q.56 相続税申告で大変なこと コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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