経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 Q.134 相続開始前3年内の暦年贈与と相続放棄との関係 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.136 相続財産にNISA(積立NISA )がある場合 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 遺留分請求について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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