お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 Q.74葬式費用の精算 外貨建て生命保険の受取について。 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 分筆している土地の評価について。 配偶者居住現状につき Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について A.70仮想通貨 Q.131 相続税の概算で、子供に45%の税がかかることがわかり コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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