お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 物納 Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 連生がん団信の債務免除 Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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