お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 国際相続に係る納税義務者の範囲 ハザードマップ洪水浸水地域につき Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.74葬式費用の精算 Q89.住宅資金贈与の特例② Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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