お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 桑田先生のTwitterへの質問です Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ Q90.保険契約者変更 Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.34分筆する場合の不動産評価 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! 面識のない相続人への対応について。 Q.96 医療法人の持分と理事の関係について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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