お世話になります。相続時、相続財産がほぼ売れないような土地だけだったので、すべて長男が相続し、配偶者と長女と次女は1円ももらいませんでした。相続財産はほぼ土地ですが、評価額は4200万程ありました。7年後、配偶者は亡くなり、土地の一部が1200万で売れたので、遺留分を長男に請求した場合、一時金で500万もらっても贈与税等の対象にはなりませんか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 遺産分割のルール 遺留分の侵害額請求についてわかりやすく解説! 関連記事一覧 Q.87贈与契約書 連生がん団信の債務免除 Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? Q.06 生命保険契約に関する権利について 数次相続登記と空き家特例について 相続開始後の家賃について 相続税対策のための土地・建物取得の名義 Q.84祖母から孫への生命保険について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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