経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 請求していない保険金と相続税 Q.57 生命保険の非課税枠 Q.85相続開始から2年3年経過しての配偶者居住権の適用できるか Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 同族株主のいない法人の株式譲渡について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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