経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 質問内容について Q.41 家族信託 Q.27 親族間での譲渡につき Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について 娘婿は、2割加算の対象者? Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.100 個人法人間の不動産の売買 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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