経営者の社長が、資金捻出のため社長保有の株式の一部を会社で買い上げ(自己株式取得)することを検討しています。 その際のみなし配当課税は、売買価格のうちどの部分に課税されるのでしょうか?①売買価格全額に課税②売買価格のうち、純資産額のうち剰余金が占める割合に応じた金額に課税③それ以外 自己株式取得の際の所得税の概算を見積もるにあたって、計算方法を確認しておきたく、ご教示いただければ幸いです。 ↓円満相続の回答はこちら↓ A.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 関連記事一覧 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.25 配偶者のみなし預金について Q.87贈与契約書 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) Q91.相続時精算課税 非上場株式の評価について Q.63住宅資金頭金の贈与について Q.04 遺言書について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント