生命保険の非課税枠の適用に関して質問があります。 ①第2順位が相続放棄し、被相続人の兄のみが法定相続人となる場合と②第2順位が相続放棄をしなかった場合とを比較したときに 兄が受取人となっている生命保険(契約者及び被保険者は被相続人)のみが存在する場合は、 ①だと非課税枠を適用できるが②だと適用ができないという認識で問題ないでしょうか。 その他、第2順位が相続放棄を選んだ場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 ↓ 円満相続からの回答はこちら ↓ 生命保険の非課税枠 関連記事一覧 Q58.遺留分の放棄について Q.02 生前贈与加算について Q.74葬式費用の精算 桑田先生のTwitterへの質問です 面識のない相続人への対応について。 相続株式の共有対策(会社側) Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について 急傾斜地の宅地造成費の減額適用の可否の件 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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