生命保険の非課税枠の適用に関して質問があります。 ①第2順位が相続放棄し、被相続人の兄のみが法定相続人となる場合と②第2順位が相続放棄をしなかった場合とを比較したときに 兄が受取人となっている生命保険(契約者及び被保険者は被相続人)のみが存在する場合は、 ①だと非課税枠を適用できるが②だと適用ができないという認識で問題ないでしょうか。 その他、第2順位が相続放棄を選んだ場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 ↓ 円満相続からの回答はこちら ↓ 生命保険の非課税枠 関連記事一覧 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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