生命保険の非課税枠の適用に関して質問があります。 ①第2順位が相続放棄し、被相続人の兄のみが法定相続人となる場合と②第2順位が相続放棄をしなかった場合とを比較したときに 兄が受取人となっている生命保険(契約者及び被保険者は被相続人)のみが存在する場合は、 ①だと非課税枠を適用できるが②だと適用ができないという認識で問題ないでしょうか。 その他、第2順位が相続放棄を選んだ場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 ↓ 円満相続からの回答はこちら ↓ 生命保険の非課税枠 関連記事一覧 中古資産の耐用年数 Q.84祖母から孫への生命保険について Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 配偶者居住現状につき 相続開始後の家賃について Q.28 固定資産の交換につき Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント