2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 Q.126 住宅取得への贈与非課税 Q.51 生産緑地の2022年問題について 未成年への贈与 Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 非上場株式の評価について 賃貸物件の借入金の相続 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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