2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について 退会希望です。 Q.59 小規模宅地の特例につき 質問内容について Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと Q.64ローン付収益物件を家族信託した場合の相続について A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント