2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 Q.07 死亡後の対応について Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.24 退職金について 代償分割と換価分割の事実認定について 債務にできる葬儀費用について 贈与契約書のない贈与 Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.25 配偶者のみなし預金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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