2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 Q8.青色申告特別控除について 相続税対策のための土地・建物取得の名義 請求していない保険金と相続税 Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.124 準確定申告書の付表の書き方 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.71地盤沈下の土地評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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