2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 井戸の評価について Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.96 医療法人の持分と理事の関係について Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.133 非上場株の評価 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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