2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について 数次相続登記と空き家特例について 遺産分割協議書について Q.69保険金からの分割 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.56 相続税申告で大変なこと 井戸の評価について 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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