2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 娘婿は、2割加算の対象者? 数次相続登記と空き家特例について 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について 円満相続塾東京第二回目の1日目 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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