2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.02 生前贈与加算について Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 賃貸物件の借入金の相続 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき Q.87贈与契約書 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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