2021年3月までに、普通借地権の分譲マンション(消費税10%)を購入する際、頭金を自身で用意できる貯金がある場合でも、両親から贈与を受けられる場合には限度額まで贈与を受けた方が良いでしょうか。ただの現金の名義変更として、税務調査で引っかかるのか気になります。 住宅取得資金贈与を受けるのは2回目です。前回は2018年10月に消費税8%の分譲マンション購入しました。 ↓ 円満相続の回答はこちら ↓ A.86 住宅取得資金贈与の特例 関連記事一覧 Q.84祖母から孫への生命保険について Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q.75実質上の共同預金について Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 遺留分請求について 建物の課税明細がない場合の具体的計算方法 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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