子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 非上場株式の評価額下げのリスク Q.02 生前贈与加算について オンラインサロン退会の件 Q.86 住宅資金贈与の特例 Q.69保険金からの分割 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 数次相続登記と空き家特例について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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