子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 Q.63住宅資金頭金の贈与について 遺留分請求について Q.56 相続税申告で大変なこと 相続株式の共有解消 Q.65【小規模宅地等の特例】土地等と建物の所有者が異なる場合 物納 Q90.保険契約者変更 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント