子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.27 親族間での譲渡につき 外貨建て生命保険の受取について。 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について 相続計算について 物納 A.70仮想通貨 Q.74葬式費用の精算 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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