子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 債務にできる葬儀費用について Q.48相続した土地を売る場合。~「相続税が取得費に加算される特例」の期間~ 代償分割と換価分割の事実認定について Q.77地盤沈下の土地評価 その2 Q.84祖母から孫への生命保険について Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.02 生前贈与加算について Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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