子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 Q.137 埋蔵文化財につき Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要? Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q.05 銀行借入の経営者保証について Q.06 生命保険契約に関する権利について Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 Q.82マンション管理組合に関して コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント