子や孫が契約者の生命保険で、親が年1回、子や孫の口座に110万円を贈与として振り込み、子や孫が毎年その口座から生命保険料110万円を支払う場合、贈与契約書は毎年作らなければならないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.87贈与契約書 関連記事一覧 Q.74葬式費用の精算 Q.114 駐車場付きアパートの評価につき 年金収入と預貯金の取り崩し順序について Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.75実質上の共同預金について Q.88小規模宅地の特例について Q.92確定拠出年金死亡一時金 面識のない相続人への対応について。 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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