Q.02 生前贈与加算について

Q.02 生前贈与加算について

相続人以外への生前贈与は、相続発生時の3年以内の贈与であっても
相続額加算はされないことについて。

(例)被相続人A 86歳 相続人長女・長男の2人 総資産 2億3,000万円
Aは所有不動産の一つYを売却し、Yの3,000万円の売却金を孫(長男の子)に生前贈与した場合。
3年以内に相続が発生しても相続加算はされず、Aの相続総額は
本来現金として残る筈の売却金3,000万円と、売却して相続総資産から外れたY物件の二重の節税効果があるということですか?

また、この贈与された3,000万円は長男が相続税の支払いの一部に回すこともできるのでしょうか。
もし合法であるとすれば、その金銭の流れは税務署等の追跡もないということですか?

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