祖母から孫への一時払いの保険の贈与ですが、通常はお金を孫に贈与して契約すれば問題ないんでしょうか、一時払い保険料を祖母から直接保険会社に振り込んだときは何か問題ありますでしょうか?契約者は孫にする場合、親にする場合でも違いありますでしょうか? 契約者 孫(ないしは) 被保険者 孫 三人孫がいます。それぞれ一時払い100万ほどの生命保険(終身)に加入予定です。 遠方なので、直接祖母から保険会社に保険料を払う場合問題ないかご教授ください! ↓円満相続の回答はこちら↓ A.84祖母から孫への生命保険について 関連記事一覧 贈与契約書のない贈与 連生がん団信の債務免除 相続計算について Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.137 埋蔵文化財につき 円満相続塾東京第二回目の1日目 遺留分請求について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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