祖母から孫への一時払いの保険の贈与ですが、通常はお金を孫に贈与して契約すれば問題ないんでしょうか、一時払い保険料を祖母から直接保険会社に振り込んだときは何か問題ありますでしょうか?契約者は孫にする場合、親にする場合でも違いありますでしょうか? 契約者 孫(ないしは) 被保険者 孫 三人孫がいます。それぞれ一時払い100万ほどの生命保険(終身)に加入予定です。 遠方なので、直接祖母から保険会社に保険料を払う場合問題ないかご教授ください! ↓円満相続の回答はこちら↓ A.84祖母から孫への生命保険について 関連記事一覧 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q.88小規模宅地の特例について 持分がある場合の小規模宅地について Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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