61歳医療法人の理事長A氏から、
「80代の母親の相続時に小規模宅地の評価減が使えるか?」の相談です。
現況
A氏の父親は既に死亡、母親は母親名義の180平米の土地(路線価1億)、所有者A氏の建物の二世帯住宅にA氏の長男つまり孫と共に住んでます。
A氏は別に本人所有のマンション住まいです。母親の財産は土地だけで現金はありません。
この母親がお亡くなりになった場合、相続人はA氏とA氏の弟の2人になります(弟は母の妹と養子縁組をしています)。弟の住民票は今も母と同じ住所のままですが実際には別の賃貸マンション住まいで、今後も賃貸住まいの予定です。
A氏の母親が亡くなり土地をA氏と弟が相続した場合、弟の家なき子特例が使えれぼA氏も納税を免れると思いますが、この場合「使える」でしょうか?同居人(孫)がいると使えないのでしょうか?
仮に使えない場合、
孫に家を出てもらう
孫を相続人に指定してもらう
このどちらかでも使えるようになりますか?
ご教示の程よろしくお願いします。
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