親が契約者、子が被保険者の保険で、親が亡くなり、子が名義変更で契約者になった場合は解約返戻金の金額が相続税の対象になりますが、親が存命中に契約者を子にした場合は贈与税がかかるのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A90.保険契約者変更 関連記事一覧 Q.75実質上の共同預金について Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.35 自動?贈与の有効性 Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 円満相続塾東京第二回目の1日目 同族株主のいない法人の株式譲渡について 相続株式の共有解消 一般動産の財産評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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