「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について、国税庁のホームページを確認したと
「(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。」とあります。
この「居住」の要件は、受贈者が新居に住んでいる生活の実態があれば良いのでしょうか。それとも期日までに住民票の移動が必要でしょうか。ご教示いただけると幸いです。
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