Q.59 小規模宅地の特例につき

Q&A

お世話になっております。
松本允宏です。

特定同族会社事業用宅地について質問お願い致します。
法人要件に一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人「及び」被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。
というものがあるのですが、文献を読んでいると、被相続人あるいは被相続人の親族等が50パーセント超保有していればよく、被相続人が株式を保有していることは要件ではないと書かれております。
しかし、国税のホームページには「及び」となっており被相続人にも株式保有が義務付けられているようにも思われます。
私なりに、ここを及びではなく又はとした場合、被相続人と被相続人の親族等の合算が否定されてしまうからなのかとも考えたのですが、ここの文意はどう解釈すべきなのでしょうか?

お忙しいとは思いますがよろしくお願い致します。

松本允宏

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