税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 専業主婦の年金収入について Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 埋蔵文化財包蔵地 Q.71地盤沈下の土地評価 Q.02 生前贈与加算について Q.33 建物解体しセットバック後に土地を売却した場合の譲渡課税について Q.122 実母にかけていた生命保険、一時所得だと 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント