税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 相続後の相続人間の扶養義務等について 退会希望です。 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について Q.25 配偶者のみなし預金について ハザードマップ洪水浸水地域につき Q.01 事業承継税制特例の件です A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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