税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 遺留分請求について Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q.80 数次相続 年金収入と預貯金の取り崩し順序について 中古資産の耐用年数 Q.95 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について 配偶者居住現状につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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