税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 Q54.事業承継税制の質問です 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 円満相続塾東京第二回目の1日目 相続後の給付金の課税関係 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について 桑田先生のTwitterへの質問です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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