税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 Q.125 贈与 Q.05 銀行借入の経営者保証について 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... 持分がある場合の小規模宅地について 数次相続登記と空き家特例について 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.84祖母から孫への生命保険について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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