税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 質問内容について Q90.保険契約者変更 一般動産の財産評価について Q.34分筆する場合の不動産評価 Q.51 生産緑地の2022年問題について 相続株式の共有解消 Q.100 個人法人間の不動産の売買 面識のない相続人への対応について。 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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