税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 非上場株式の評価について 3年内取得土地関連(非上場株式の評価) Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 質問内容について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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