税理士の奥山でございます。今、事務所で別の者が担当している相続税の申告ですが、その者の身内で不幸があったため、仕事に取りかかれず、私が委任状をとって資料収集から手伝っております。被相続人は、ずっと日本に住んでいたのですが海外不動産を所有していることがわかりました。オーストラリアの不動産が、あるのですが、財産評価は売買価額など現地の不動産鑑定士に依頼して評価するものなのでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.105 海外不動産の申告 関連記事一覧 配偶者居住現状につき Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.87贈与契約書 Q.92確定拠出年金死亡一時金 賃貸物件の借入金の相続 Q.71地盤沈下の土地評価 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について 物納 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント