顧問先である医療法人(持分あり)は社員が3名(理事長、その奥様、奥様のお父様)でしたが、奥様のお父様が今年2月にお亡くなりになりました。
このお父様が医療法人に対して持っていた持分は、当初100万円で出資したものが直前期末時点では1500万円ほどになっております。
このお父様の持ち分については、相続人(次女)である奥様が引き継ぐこととなりました。
そこで、以下の質問をお願い致します。
(1)このお父様の持ち分は、死亡と同時に払戻請求権となり、当初の出資額(100万円)と現在の評価額(1500万円)との差額(1400万円)に対し「みなし配当」として所得税が課されるのでしょうか。
(2)この所得税については準確定申告し、医療法人側では源泉徴収しないといけないのでしょうか。
(3)この「みなし配当」については分離課税が認められず、総合課税のみとなるのでしょうか。
(4)インターネットで調べたところ、お父様には「場合によっては譲渡所得としても課税される」という記載があったのですが、どのような場合に譲渡所得が課税されるのでしょうか。
以上、お忙しい中恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
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