Q.110 公正証書遺言で相続人の戸籍集めは不要?

Q&A

相続人は配偶者と兄弟姉妹だけ(子供無く、両親は既に他界)のご夫婦から、「財産のすべてを配偶者に相続させる」つもりで遺言書を考えているが、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらがよいか、との質問あり。

公証人役場に問い合わせしたら、以下の回答を得ましたが、④は本当ですか?
④以外を含め、自分の質問の仕方が悪かったり誤解していたりしないか、念のためお伺いいたします。

① 財産を特定しないで「すべての財産を」との記載でもよいか ⇒ Yes
② 遺言執行者を配偶者としてよいか ⇒ Yes
③ 遺言書の作成にはどんな資料が必要か ⇒
1. 遺言者本人の確認資料(原則として印鑑証明書と実印)
2. 遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本(即ち、ご夫婦の戸籍謄本)
3. 固定資産税納税通知書(手数料計算用)
④ だとすると、公正証書遺言なら検認不要と聞いているので、このケースでは、配偶者は被相続人の両親や兄弟姉妹の戸籍謄本などを集める必要なく、不動産の相続登記や預貯金の名義変更ができるか ⇒ Yes
⑤ 証人2人は配偶者の友人夫婦でもよいか ⇒ Yes

もし、上記の通りとすれば、遺言者に兄弟姉妹がたくさんいる、中には他界して甥姪が代襲している人もいるようなご夫婦の場合は、多少の費用が掛かっても、公正証書遺言にするメリットが非常に大きいと考えます。
何か補足のアドバイスなどあれば、よろしくお願いいたします。

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