お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.83代償分割の土地評価 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? Q.105 海外不動産の申告 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... 未成年への贈与 Q.63住宅資金頭金の贈与について 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 請求していない保険金と相続税 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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