お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.46限定承認はなぜあまり利用されないのか? Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? 相続開始後の家賃について Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.42 養子の立場、実子の立場どちらでも法定相続人になる場合 一般動産の財産評価について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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