お世話になっております。駐車場付きアパートの評価についてですが、契約で間違いなくアパートの住民の方のみが使用できる状態になっております。2点気になるところとして、1人2台の契約になっているところ、一括リース契約なのですが駐車場のみ賃貸人が相続人となっているところが挙げられます。この状態でアパートと駐車場を貸屋立付地として評価することは可能でしょうか?ご教授頂ければ幸いです。お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.114 駐車場付きアパートの評価につき 関連記事一覧 Q.126 住宅取得への贈与非課税 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.96 医療法人の持分と理事の関係について 貸付事業用の小規模宅地等の特例 Q.98 直系尊属からの教育資金贈与について Q.56 相続税申告で大変なこと Q.66 生命保険を活用した遺留分対策 Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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