契)祖母、被)孫、受)祖母の保険契約で、祖母が死亡したとき、保険の権利の相続で相続人に契約者を変更いただきます。 仮に、契)被)孫へ相続で名義変更後、孫が死亡したとき、受)相続人であれば、相続税の対象と考えて良いでしょうか? 一方、契)を生前に孫に変更したときは、孫死亡時の保険金支払時に贈与税がかかる、でしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 関連記事一覧 遺産分割協議書について Q.74葬式費用の精算 一般動産の財産評価について 固定資産税の課税明細がない場合の建物の評価について 相続計算について Q.56 相続税申告で大変なこと 学業費用補償特約付きの学資保険について Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント