契)祖母、被)孫、受)祖母の保険契約で、祖母が死亡したとき、保険の権利の相続で相続人に契約者を変更いただきます。 仮に、契)被)孫へ相続で名義変更後、孫が死亡したとき、受)相続人であれば、相続税の対象と考えて良いでしょうか? 一方、契)を生前に孫に変更したときは、孫死亡時の保険金支払時に贈与税がかかる、でしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 関連記事一覧 Q.82賃貸建物の相続時精算課税による負担付贈与 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.82マンション管理組合に関して Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について 桑田先生のTwitterへの質問です Q.41 家族信託 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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