契)祖母、被)孫、受)祖母の保険契約で、祖母が死亡したとき、保険の権利の相続で相続人に契約者を変更いただきます。 仮に、契)被)孫へ相続で名義変更後、孫が死亡したとき、受)相続人であれば、相続税の対象と考えて良いでしょうか? 一方、契)を生前に孫に変更したときは、孫死亡時の保険金支払時に贈与税がかかる、でしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 関連記事一覧 Q.79農業倉庫の小規模宅地の特例につき Q.01 事業承継税制特例の件です Q.74葬式費用の精算 Q.72被相続人等の事業用宅地等の範囲 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.59 小規模宅地の特例につき Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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