契)祖母、被)孫、受)祖母の保険契約で、祖母が死亡したとき、保険の権利の相続で相続人に契約者を変更いただきます。 仮に、契)被)孫へ相続で名義変更後、孫が死亡したとき、受)相続人であれば、相続税の対象と考えて良いでしょうか? 一方、契)を生前に孫に変更したときは、孫死亡時の保険金支払時に贈与税がかかる、でしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 関連記事一覧 同族株主のいない法人の株式譲渡について 非上場株式の評価における非経常的利益金額の計算上考慮されるもの Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 非上場株式の評価額下げのリスク Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q54.事業承継税制の質問です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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