契)祖母、被)孫、受)祖母の保険契約で、祖母が死亡したとき、保険の権利の相続で相続人に契約者を変更いただきます。 仮に、契)被)孫へ相続で名義変更後、孫が死亡したとき、受)相続人であれば、相続税の対象と考えて良いでしょうか? 一方、契)を生前に孫に変更したときは、孫死亡時の保険金支払時に贈与税がかかる、でしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 関連記事一覧 Q.111 小規模企業共済加入者が死亡したときの相続について Q.113 A.112高圧線が上空を通過している土地の評価に関しまして Q.88小規模宅地の特例について Q.56 相続税申告で大変なこと Q73【小規模宅地等の特例】数筆からなる土地の場合 Q.118 相続税の時効と時効取得 A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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