契)祖母、被)孫、受)祖母の保険契約で、祖母が死亡したとき、保険の権利の相続で相続人に契約者を変更いただきます。 仮に、契)被)孫へ相続で名義変更後、孫が死亡したとき、受)相続人であれば、相続税の対象と考えて良いでしょうか? 一方、契)を生前に孫に変更したときは、孫死亡時の保険金支払時に贈与税がかかる、でしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.127 保険で権利の相続をした後の死亡保険金にかかる税務 関連記事一覧 質問内容について 区分マンションを不動産管理会社へ譲渡する場合の時価 代償分割と換価分割の事実認定について Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 配偶者が宅地を相続する場合の小規模宅地の特例と配偶者控除との関係 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと 相続後の相続人間の扶養義務等について 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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