母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 Q8.青色申告特別控除について Q.92確定拠出年金死亡一時金 Q.123 法人化したときの地代の設定2 Q.31未登記建物を無償で贈与する場合に贈与税は発生するのでしょうか? 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について Q.108 医療法人の持分を相続した場合の「第15表」の記載方法 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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