母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 相続株式の共有対策(会社側) 社長所有建物に会社が改装費を支出した場合の改装費用の評価について Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について 未成年への贈与 相続株式の共有解消 一般動産の財産評価について Q.41 家族信託 Q.84祖母から孫への生命保険について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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