母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 外貨建て生命保険の受取について。 Q.55 小規模宅地等の特例について 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について ハザードマップ洪水浸水地域につき Q.02 生前贈与加算について Q.107 医療法人の「第1表の1 議決権数」の記載について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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