母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 Q.106 持分あり医療法人の社員が亡くなった際の「みなし配当」について 物納 Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? Q.125 贈与 Q.78税務署への問い合わせ Q.59 小規模宅地の特例につき 特別受益に当たりうる生前贈与する株式の遺留分算定対策 Q.05 銀行借入の経営者保証について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント