母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 非上場株式の評価額下げのリスク 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 相続後の相続人間の扶養義務等について Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 Q.27 親族間での譲渡につき 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.75実質上の共同預金について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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