母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 Q.36 相続税の分納の場合、手持ちの現預金は保持を許されるか? A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? Q.41 家族信託 Q.59 小規模宅地の特例につき 外貨建て死亡保険金について(続きです) Q.87贈与契約書 外貨建て生命保険の受取について。 連生がん団信の債務免除 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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