母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 Q.124 準確定申告書の付表の書き方 Q.05 銀行借入の経営者保証について Q.86 住宅資金贈与の特例 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.88小規模宅地の特例について 法人→個人の株式譲渡について(同族株主のいない法人) Q.56 相続税申告で大変なこと Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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