母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 面識のない相続人への対応について。 Q.32 父所有の土地に娘が賃貸併用住宅を建設し、父の相続が発生した場合の相続税... Q.65事業継承を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例 オンラインサロン退会の件 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について 分筆している土地の評価について。 Q91.相続時精算課税 遺留分請求について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント