母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 非上場株式を評価する場合の3年内取得土地について Q.28 固定資産の交換につき Q.132 法人化による相続対策 – 資産の売却価格について Q.53 後日判明した土地に相続税はかかる? 贈与契約書のない贈与 Q.86 住宅資金贈与の特例 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q54.事業承継税制の質問です コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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