母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 退会希望です。 Q.100 個人法人間の不動産の売買 保険事故と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合の一株当たりの純資産価... 遺言書、遺産分割協議書、相続登記 Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.35 自動?贈与の有効性 Q.97 受先死亡保険金 受取の権利放棄は可能か 合同会社における資本剰余金と残余財産の分配 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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