母(90歳)と長男(56歳、独身)の2人家族のお客様がいらっしゃいます。母は4000万ほど預貯金を保有しており、相続税対策をしたいとお考えです。 母が住んでいる自宅(築58年)は、父が亡くなった時に土地・建物とも長男が相続しています。長男は近くに賃貸暮らしで同居していません。 上記のようなケースで、仮に長男名義の自宅を母名義or母と長男共有名義で賃貸アパートに建替える場合、課税関係で注意すべき点を教えてください。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.128 自宅の建替えによる相続税対策 関連記事一覧 賃貸物件の借入金の相続 Q.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 遺留分請求について 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例について 非上場株式の評価額下げのリスク 相続株式の共有解消 Q.119 一筆の土地に私道がある場合の評価 Q.137 埋蔵文化財につき コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
コメント