建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.121 資産管理会社✖️、海外生命保険OKと ハザードマップ洪水浸水地域につき Q58.遺留分の放棄について Q.82マンション管理組合に関して 相続後の給付金の課税関係 Q.94 故〇〇様(必要書類リスト)について Q.51 生産緑地の2022年問題について Q.41 家族信託 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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