建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.93 相続物件の売却における譲渡所得内訳の土地建物の購入代金について Q.21 生前贈与対策で、土地名義を少しずつ変更する方法は、実務的に一般的でしょ... 同族株主のいない法人の株式譲渡について Q.81自己株式取得の際のみなし配当課税について 中古資産の耐用年数 Q.40 甥っ子3名で代襲相続なんですが、1人疎遠というか、全く面識ないのがいます。 Q.60 お年玉と贈与税の非課税枠 Q.07 死亡後の対応について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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