建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.76親族間での建物区分所有権の譲渡価格 Q.06 生命保険契約に関する権利について Q.116 小規模特例 相続後の相続人間の扶養義務等について 円満相続塾東京第二回目の1日目 Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.112 高圧線が上空を通過している土地の評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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