建物を躯体と設備に分けて減価償却すると所得税の節税になるという話がありますが、 設備の方が償却年数が短いからということだと思いますが、躯体と設備の比率の税務上の許容範囲はどの程度なのでしょうか。また、これを建物と設備とで2社(法人)で契約する節税手法があると聞きました。そのような節税手法はアリなのでしょうか。 ↓円満相続からの回答はこちら↓ A.130 建物を躯体と設備にわけて減価償却する場合 関連記事一覧 Q.03自宅相続、崩れた「遺言優先」 Q.84祖母から孫への生命保険について A.18 『忌み地』・・・・お寺(墓地)や火葬場でなく、民間葬斎場の場合は? 相続株式の共有対策(会社側) Q.114 駐車場付きアパートの評価につき 物納 埋蔵文化財包蔵地 年金収入と預貯金の取り崩し順序について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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