法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 Q.118 相続税の時効と時効取得 Q.99 不動産小口化商品(任意組合型)について 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! 連帯債務の相続 Q.116 小規模特例 Q.128 自宅の建替えによる相続税対策 Q.135 非上場株式の評価に関して。 Q.133 非上場株の評価 コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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