法人化して、所有権を法人に売却し、家屋からの賃貸収入を被相続人から法人に移す場合ですが、この時の家屋の売却価格は、贈与税など発生しないためには、家屋の時価でよく、それはその家屋の未償却残高と等しい、とのことですが、この時、家屋の時価は固定資産税評価額と異なってくると考えられます。それは問題ないでしょうか? ↓円満相続からの回答はこちら↓ 法人化による相続対策_資産の売却価格について【簿価1円の建物を1円で売ってもいい?】 関連記事一覧 円満相続税理士法人へ何でも質問してください! Q.74葬式費用の精算 娘婿は、2割加算の対象者? 中古資産の耐用年数 Q.51 生産緑地の2022年問題について 被相続人の銀行借金の利息を、相続人たちが銀行に支払い続けることの相続税申告上... Q.28 固定資産の交換につき 相続開始後の家賃について コメント この記事へのコメントはありません。 コメントするためには、 ログイン してください。
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